遺言いろいろ

最近見聞きした『遺言』に関するうわさ話を披露しましょう。

事例1)「私、遺言を書きたいのですがどうすればいいのですか」と、80歳でほとんど身寄りのない方から相談を受けました。遺言の内容も決まっているというので、公証役場の予約を取り同行しました。別室でご本人と公証人の方がお話しして、のちにそれが文章化され、公証役場の紹介の弁護士2名の立会いの下に遺言が正式なものとなった。ご本人は、「これで何の心配もなくなったわ」とほっとされた。

事例2)高齢者夫婦の話。子どもがなく、身内は妻の弟・姪。二人で働いてきてちょっとした預金と家と土地がある。その夫婦がまず実施したのは、遺言を書くこと。夫は、自分が死亡した場合は全財産を妻に相続するとし、妻も同様に全財産を夫に相続するというものだという。そうしないとどちらかが死亡した時に血のつながった兄弟や姪甥にも相続の権利が出てきて、人間関係がうまくいっていない親族と争いになることがあるのだそうだ。

事例3)1人暮らしで要介護状態で自宅での生活を継続していたAさん。子どもはなく、遠方に住んでいる亡くなった夫の姪という方が、何とか支えになり良心的に金銭管理もしてくれていた。そのAさんが亡くなった。Aさんの財産は土地・家・株・預金など多額にあったそうだ。でも遺言書はなく、支援してきていた者たちが「どうなるんだろう?」と心配と興味で見守っていた。結果は、Aさんが会ったこともなく一度も会いに来たこともない甥(弟さんの息子が全財産を相続したとのこと。金銭管理などをしてくれていた血のつながっていない姪には、一円の相続もなかったとのこと。

 相続問題は難しい。高額の相続はもちろん、少額の方がもめることもある。一定の年齢になったら、相続の基本を勉強して、あるいは専門家に相談し、本人が自分の意志で遺言を書くべきだなあとつくづく思う。何回書き直しても最後の遺言が有効。

ちなみに、きちんと届出をした遺言書は、紙の『遺言書』を紛失しても、きちんと法務局などコンピューターに保存されているそうです。相続の権利を有している人などが『遺言書』があるかどうかを確かめることができるそうです。

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